学校ホームページ管理運用規定

 

 

福生市立福生第三中学校ホームページ管理運用規程

 

(目的)

第1条 本規程は、福生市立学校情報セキュリティ規則及び福生市立学校情報セキュリティ対策基準に基づき、福生市立福生第三中学校がインターネットのホームページを活用し、学校に関する情報を提供することにより、わかりやすく開かれた学校を実現することを目的として、福生市立福生第三中学校におけるホームページの管理運用について必要な事項を定めるものである。

 

(ホームページ管理責任者及びホームページ運用管理者)

第2条 ホームページを管理するためにホームページ管理責任者及びホームページ運用管理者を置く。

2 ホームページ管理責任者(以下「責任者」という。)は、福生第三中学校長とし、ホームページの管理運用及びセキュリティ対策を統括する。

3 ホームページ運用管理者(以下「管理者」という。)は、副校長とし、ホームページの管理運用及びセキュリティ対策の実務を担う。

 

(ホームページ担当者)

第3条 責任者は、ホームページの管理運用及びセキュリティ対策等の実務を担うホームページ担当者として、副校長補佐、担当主幹及びICT担当等を充てることができる。

2 ホームページ担当者は、管理者の指示に従い、次に揚げる業務を行う。

(1)ホームページの掲載内容の作成及び事務手続きに関すること。

(2)セキュリティ研修に関すること。

(3)その他、必要な事項

 

(教育・訓練)

第4条 責任者は、管理者に対してネットワーク管理及びセキュリティ対策に関する教育・訓練を定期的に実施する。

 

(評価)

第5条 責任者は、管理者に命じ、システムの安全性(セキュリティ対策)に関する評価を定期的に実施する。

 

(不正侵入及び改ざん等への対応)

第6条 管理者は、ホームページのセキュリティを確保する。

(1)管理者は、ホームページに対して外部から不正に侵入・改ざん等の攻撃を受けた場合、ホームページ管理事業者とともに福生市教育部教育指導課担当へ迅速に報告し、適切な対応を行う。

(2)ウイルスの感染を防ぐために、常にウイルスチェック済みのデータを使用する。

(3)定期的にウィルスチェックソフトウェアを実行し、感染の早期発見に努める。

(4)コンピュータウィルスに感染した場合は、対応についての相談を福生市教育部教育指導課担当に速やかに行う。

2 前項第1号及び第4号の事故が発生したときは、発見者は管理者に報告する。管理者は必要な対策を講じ、責任者に報告する。

3 第1項第1号及び第4号の事故が発生したときは、責任者は福生市教育部教育指導課ICT担当に報告する。

 

(アクセス管理)

第7条 管理者は、アカウントを管理するものとする。

2 ユーザアカウントのパスワードは、第三者に推測されにくいように設定する。ユーザアカウント及びパスワードの設定・管理についてのルールは、別に定めるとおりとする。

3 各校において、個別に設定したパスワードがある場合には、定期的に変更を行うこと。

 

(ホームページに掲載する情報)

第8条 ホームページに情報を掲載する場合は、個人情報の保護に関する法律及び福生市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき、人権尊重、個人情報、著作権等の知的所有権の保護等に十分注意する。

(1)児童・生徒等の氏名、住所、電話番号、生年月日、成績等の個人情報は公開しない。

(2)児童・生徒等の作品、肖像等をホームページ上で公開する場合は、児童・生徒及び保護者等の同意を得た上で行う。

なお、同意を得た場合であっても、児童・生徒が特定されないよう配慮する。

(3)PTA等の学校教育活動協力者(以下「協力者」という。)の作品、肖像等をホームページ上で公開する場合は、協力者の同意を得た上で行う。

(4)著作権等に係る知的所有物をホームページ上に公開する場合は、必ず知的所有権者の了解を得て行う。また、知的所有権の所在を明記する。 

(5)学校だより等の紙で配布したもののデータをホームページで公開する際は、前各号を踏まえること。

(6)ホームページで公開する内容については、責任者の決裁を経たものとする。

 

(禁止事項)

第9条 次に掲げる内容は、ホームページ上に記載しない。

(1)第三者の誹謗中傷、第三者に不利益等をもたらすもの

(2)犯罪行為に結びつく恐れのあるもの

(3)法律に違反するもの、公共の福祉に反するもの及び教育上不適切なもの

(4)営利を目的としたもの

(5)その他、管理者が不適切と判断するもの

 

                                                                                                          附 則

この規程は、2018年5月15日から施行する。

改定 2023年10月 1日

再改定 2024年10月 1日

全面改訂 2025年 1月15日